💡 結婚の約束をしたのに一方的に破棄された——こんな時法的な救済はあるのでしょうか?婚約不履行について判例と実務から解説します。
📋 この記事の目次
⚖️ 婚約の法的性質
民法に「婚約」の明文規定はありませんが、法的には「将来結婚することを約束する合意(契約)」と解釈されています。
最高裁判所(昭和41年3月22日)は婚約を「婚姻予約契約」として法的に保護すべきとし、正当な理由なく婚約を破棄することは契約上の義務違反に該当するとしました。
💸 婚約破棄の慰謝料——判例の傾向
正当な理由なく婚約を破棄された場合、民法第709条(不法行為)または契約不履行に基づく損害賠償請求が可能です。
慰謝料相場は概ね50万円〜300万円。婚約の確実性、同居の有無、婚約期間、破棄の理由・態様により異なります。
📋 損害賠償の範囲
**1. 慰謝料**:精神的苦痛に対する賠償
**2. 財産的損害**:結納金、結婚指輪、式場キャンセル料、引っ越し費用等
**3. 逸失利益**(まれ):婚約破棄による機会損失
結納金は婚約破棄の場合原則として返還すべきとされています(最高裁平成8年判決)。
✨ まとめ
婚約は口約束でも両者に合意があれば法的保護の対象です。ただし証拠がないと婚約成立自体を争われる可能性があります。
結納や婚約指輪の授受、式場予約など形に残る形で婚約を証明できるようにしておくことが大切です。
✨ まとめ
婚約不履行と慰謝料——婚約破棄の法的問題と対処法について解説しました。大切なのは「今日からできる小さな一歩」を踏み出すことです。
完璧を求めず、少しずつ前進しましょう。YOITOKIはあなたの幸せを応援しています!
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