💡 離婚において子どもがいる場合、最も大切なのは子どもの福祉です。民法第766条は親権者・監護権者の指定と養育費について定めています。
📋 この記事の目次
⚖️ 民法第766条の規定
民法第766条第1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方の親を親権者と定めなければならない。」と定めています。
第2項では親権者と定められた親と子の親子関係に関する事項(養育費、面会交流その他の子の監護に関する事項)について協議で定めることができるとしています。
💰 養育費の相場と計算
養育費は双方の収入、子の年齢・数を考慮して決定。一般的な目安は子1人につき月額2〜6万円程度です。
裁判所の「養育費算定表」で義務者と権利者の収入と子の年齢に応じた目安を確認できます。養育費は子の権利であり親の都合で一方的に減額できません。
🛡️ 養育費の未払い対策
法務省調査では養育費を受けている母子家庭は約24%に留まります。対策として:
**1. 公正証書にする**:強制執行認諾約款付きなら未払い時に給与差押え可能
**2. 養育費保証制度**:保証料を払い、未払い時に立て替え払い
**3. 債権差押え**:給与や預金の差押えを裁判所に申立
✨ まとめ
離婚後も子の健全な成長を支えることが両親の責任です。親権、養育費、面会交流について十分に話し合い、合意内容を書面(できれば公正証書)に残すことが重要です。
✨ まとめ
民法第766条——離婚後の養育費と親権・監護権の仕組みについて解説しました。大切なのは「今日からできる小さな一歩」を踏み出すことです。
完璧を求めず、少しずつ前進しましょう。YOITOKIはあなたの幸せを応援しています!
💖 この記事は参考になりましたか?
YOITOKIでは、婚活・恋活の最新記事を毎週更新しています。