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民法第770条——離婚が認められる5つの法定原因と裁判離婚

民法第770条——離婚が認められる5つの法定原因と裁判離婚

💡 日本では協議離婚が約90%ですが、合意できない場合は調停・裁判になります。民法第770条の5つの法定離婚事由を解説します。

📋 この記事の目次

  1. 民法第770条が定める5つの離婚事由
  2. 不貞行為(1号)について
  3. 離婚手続きの流れ
  4. まとめ

⚖️ 民法第770条が定める5つの離婚事由

**1号:配偶者に不貞な行為があったとき**
**2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき**
**3号:配偶者の生死が三年以上明らかでないとき**
**4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき**
**5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき**

実務では5号「婚姻を継続し難い重大な事由」が最も柔軟に運用され、性格の不一致、DV、モラハラ、生活費不払いなどが該当するかが争われます。

💔 不貞行為(1号)について

不貞行為は最も多い離婚事由の一つ。民法上「不貞な行為」とは配偶者のある者が自由な意志で配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。

不貞行為があった場合、離婚請求だけでなく民法第709条の不法行為に基づく慰謝料請求も可能。慰謝料相場は概ね100万円〜300万円です。

📋 離婚手続きの流れ

**1. 協議離婚**:夫婦間の話し合い(約90%がここで成立)
**2. 離婚調停**:家庭裁判所の調停委員を交えた話し合い
**3. 審判**:調停不成立の場合、裁判所が判断
**4. 離婚訴訟**:裁判所が判決で決定

離婚訴訟を提起するには原則として調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。

まとめ

離婚は人生の大きな決断です。法的知識を持つことで不利な条件での合意を避けられます。

財産分与、慰謝料、養育費、親権については後から変更が難しい場合があるため、安易に合意せず弁護士に相談を。

まとめ

民法第770条——離婚が認められる5つの法定原因と裁判離婚について解説しました。大切なのは「今日からできる小さな一歩」を踏み出すことです。

完璧を求めず、少しずつ前進しましょう。YOITOKIはあなたの幸せを応援しています!

⚖️

高橋真理

監修:高橋真理(婚活コンサルタント)

YOITOKI編集部監修。婚恋生活に関する専門的な知見に基づき、読者に役立つ情報をお届けします。

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