💡 離婚時の財産分与は民法第768条に基づく制度です。婚姻中に築いた財産を公平に分けるルールと実務上の注意点を解説します。
⚖️ 財産分与の法的根拠
民法第768条第1項は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定めています。第2項では協議が調わない場合は家庭裁判所に処分を請求できます。
財産分与は「清算的財産分与(共有財産の清算)」と「扶養的財産分与(一方の生活支援)」の2つがあり、実務では清算的財産分与が中心です。
💰 分与対象となる財産
対象は原則として「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産」です。預貯金、不動産、株式、自動車、年金分割など。
結婚前から所有していた財産や婚姻中の相続・贈与により取得した財産は原則として分与対象外です。自宅不動産は名義が一方でも双方が貢献していれば共有財産とみなされます。
🧮 財産分与の割合
一般的に専業主婦(主夫)家庭でも2分の1(50%)が基本とされています。家事・育児も経済活動と同等の貢献と評価するためです。
年金分割は平成20年4月以降、婚姻期間中の年金保険料納付記録を最大2分の1に分割できます(按分割合0.5が上限)。
✨ まとめ
財産分与は離婚で最も金額的影響が大きい項目です。事前に財産目録を作成し、共有財産か否かを整理することが重要です。
財産分与は原則所得税非課税ですが、金額が著しく大きい場合は贈与税の問題が生じることもあります。複雑なケースでは弁護士や税理士に相談を。
✨ まとめ
民法第768条——離婚時の財産分与の仕組みと計算方法について解説しました。大切なのは「今日からできる小さな一歩」を踏み出すことです。
完璧を求めず、少しずつ前進しましょう。YOITOKIはあなたの幸せを応援しています!
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